更新日: 2021/12/22
ペットが迷子になってしまったときの連絡先をまとめています。手続きをしておかないと保護されても連絡が来ず、最悪の場合は殺処分となりますので、忘れることがないように対応しましょう。
警察署、交番への届出
ペットは遺失物として扱われ、警察署で落し物として管理しています。ペットは管轄の保健所や動物愛護センターに移されますますので、ペットがいなくなった当日もしくは翌日中には届出をしてください。
警察への連絡をどこにすればいいかわからないときは、警察相談専用電話「#9110」に電話して相談することができますので、そちらで届出先の情報を教えていただけます。
警察相談専用電話 #9110
保健所、動物愛護センターへの連絡
ペットが保護された場合に一定期間保管される場所です。保管されて飼い主が見つからなかった場合、処分されますので絶対にその前に迎えにいってください。殺処分は早いところで3日~1週間と猶予の時間がありませんので、ペットがいなくなったらすぐに連絡すべきです。
厚生労働省のホームページで全国の保健所の連絡先が掲載されています。都道府県、市区町村のリンクから保健所の一覧が表示されますので、該当する市区町村の保健所に連絡してください。
清掃事務所(役所)への連絡
事故にあった動物を引き取る場所です。外に出たことがないペットだと車に轢かれる可能性も高くなってしまいます。事故に遭わないことを願うばかりですが、連絡をしておきましょう。