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迷い猫を保護したら

更新日: 2021/12/03


保護猫

外で猫を見かけたら迷い猫か野良猫かの判断が必要です。野良猫だった場合は飼い主がいないわけで、警察へ届けてしまうと殺処分されてしまい、亡くならなくても良かった命を奪うことにもなりかねません。

そこで、まず猫をよく見て迷い猫か野良猫かを見極めましょう。

迷い猫と野良猫の見分け方

迷い猫が雑種ですと飼い猫なのか野良猫なのかわからない場合が多いです。発見時点で清潔な身体をしていれば迷子猫の可能性があります。

  • 首輪などの目印をつけている。 → 迷い猫
  • 日本以外の品種 → 迷い猫の可能性あり
  • 人なれしていて家の中に入ろうとする → 迷い猫の可能性あり
  • 去勢手術している → 迷い猫の可能性あり

去勢手術している場合、耳先をカットしますので耳を見れば判断できます。

元は首輪をしていても放浪中に外れてしまったケースもありますので、首輪が無いからといって野良猫との判断にならないようにしてください。

猫の飼い主を探す前に準備しておくこと

保護した猫を良く観察して特徴をノートなどにまとめます。

  • 保護した場所
  • 保護した時の猫の状態
  • 猫の種類
  • 猫の特徴(大きさ、毛色、年齢など)
  • 首輪の有無や色
  • 迷子札などのタグの有無

猫の写真を撮ります。写真は色合いや特徴がわかるように撮影します。特徴毎に撮影しておくと説明するときにも使えます。

警察への届出で猫を引き渡さないときや飼い主さんが現れたときに使用します。

警察へ迷い猫の届出(法律上の義務)

迷い猫は落し物として警察で管理していますので、猫を拾った旨連絡をします。届出をしないままだと、刑法では遺失物横領罪という犯罪となりますので注意してください。

【可能でしたらお願いします】
警察より保健所や動物愛護センターへ連絡が行き、迷い猫を引き取りに来ると思いますが、そのときに「預かり期限を過ぎたら引き取ります」と言っていただき、その後に里親を探してもらえると助かります。預かり期限を過ぎて引き取り手がいないと殺処分となってしまいます。

なお、一時的に迷い猫を自宅で飼えるようでしたら、引き渡さなくて結構です。

ポスターを使用して猫の飼い主さんを探す

可能でしたら保護猫のポスター掲示をお願いします。

猫は帰巣本能がありますので、近くで飼われている可能性が高いです。

飼い主さんによっては警察へ届出を知らない方もいますが、ポスターが掲示されていれば、飼い主さんの目に触れる機会がありますので、より帰れる可能性が高くなります。

保護した猫の写真、特徴、連絡先を記載したものを複数枚作成し設置します。

  • いたずら防止のため連絡先は携帯電話にしましょう。
  • ポスターの準備ができたら、できるだけ人目に目立つ場所に設置しましょう。例 学校、病院、お店など
  • 隣町で保護されるケースもありますので、遠方にも設置しましょう。
  • 設置をする場合は、必ず敷地の持ち主に許可をもらってからにしましょう。

インターネットを使って猫の飼い主さんを探す。

インターネットで「猫を迷子にしました」、「猫を保護しました」などの情報は毎日のように飛び交っています。インターネットも活用して猫の飼い主さんを探すことも大事です。

猫の保護情報を掲載しているサイトに登録して飼い主さんからの連絡を待ちます。
当サイトは以下の掲示板より登録できます。
迷子猫・保護猫の掲示板

迷い猫を掲載しているサイトに該当の猫がいないか確認します。
当サイト以下の掲示板に迷い猫の情報があります。
迷子猫・保護猫の掲示板

Twitter、FacebookなどのSNSで猫を保護していることを発信する。

SNSは広く情報を伝えることができますのでおすすめします。使い方がわからなければ友人にお願いをしてみてはいかがでしょうか。

地域情報から猫の飼い主さんを探す(できればご協力ください)

周辺のお宅にお声がけして猫を探している人がいたら連絡をもらうようにしましょう。

新聞、フリーペーパーに猫の迷子を掲載している場合があります。また、猫を保護していることを掲載できる場合がありますので、お願いしてみましょう。

ラジオで猫の迷子保護情報を放送しているところがあります。

施設によっては、猫の迷子を貼り紙でお知らせをしていることもあります。また、ポスターを貼らせていただける場合がありますので相談してみましょう。

  • ペットショップ
  • 動物愛護センター
  • 動物病院
  • ホームセンター
  • 保健所
  • 役所
  • 動物園
  • 自治体
  • 公共機関(鉄道、郵便局、学校など)

猫の飼い主さんが現れたときの対応

警察への届出を行っていると思いますので、飼い主さんが現れたら基本的に警察に介入してもらって引き渡しするようにしましょう。

警察への届け出前に飼い主さんが現れたら、飼い主のなりすまし詐欺もありますので、飼い主と判断できるものを確認してからお渡ししましょう。

  • 飼い主さんが飼っていたときの猫の写真
  • 飼い主さんと会ったときの猫の様子

物的証拠がなければ話し合いで解決してください。ただし、警察の介入がないと後にトラブルの可能性がありますので、慎重に対応してください。

迷い猫、保護猫を登録

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